みなし残業とは
新卒の方・既卒の方、現在就業中の方でも給与面に関して悩みを持っている方は多いと思います。
今回は残業代、残業手当についてです。
「みなし残業」という言葉を一度は耳にした事があると思いますが正しく理解出来ているでしょうか。
「うちの会社はみなし残業制度を導入している」
「残業代は見込み残業として固定で支払われている」
多くはIT系の企業や中小企業でそのような言葉を耳にしますが、本来法律・労働基準法的にみなし残業という言葉は存在していません。
言葉のマジック、拡大解釈により過度なサービス残業を行っている場合は注意が必要です。
労働基準法と残業
これらは『みなし労働時間制』から来ており、営業等外回りの仕事において、労働時間を計算する事が出来ないような仕事に対して適用される事業場外みなし労働制。
コピーライターやWEBデザイナー、システムエンジニアなど労働者に対して使用者が時間を指示するのが困難な仕事に対して適用される、専門業務型の裁量労働制。
この2種類に大きく分かれます。
これらは一月に30時間と決めたなら、30時間は残業したものとみなし、30時間分の固定残業代を基本給に加えて支払おうというものです。
もちろん実際は10時間しか残業していなくても、きっちり30時間働いても同じ金額が支払われる事となります。
特に零細企業では面接でこの言葉は使わずとも経験をお持ちの方は多いと思います。
残業代をカット出来ると勘違いして違法利用している悪質な企業も存在していますが、時間の管理を本人に任せた方が効率的な仕事に限定利用されるものであり、予め決めた残業時間を超過する場合や、深夜残業・休日出勤の場合は新たに残業代が支払われる事となるので、本来経営者側にとって得はありません。
私達労働者側にとって得になるかもしれない制度です。
しかし飲食店や旅行添乗員、配送などにおいても「みなし労働」を拡大解釈し、長時間の残業を課し、残業代カットされているのが現実です。
出社時間も退社時間もほぼ強制されているのに、みなし労働とうたう企業には注意が必要です。
もちろんこのご時勢、制度制度ばかりでは勤まらず、残業が多い=ブラックとは簡単に決められません。
緊急時における休日出勤はどのような職種にも付き物ですし、多少の残業は目をつむる事も珍しくありません。
会社との関係によってはアルバイトでさえも、自らタイムカードを先に押し仕事を片付ける事はよくありますし、少しくらいのサービス精神なら持ってもよいと思います。
ただそれにつけこみ、時間内に対価をともなった仕事をしない方が悪いと思わせ、明らかに仕事量の度が常識を越えている企業には注意しましょう。
みなし労働時間制は本来企業にとって都合の良い制度ではありません。
面接の際には、残業の時間がどれくらいかいくらになるかはしっかり把握し、後で確認しなかった自分が悪いと後悔しないようにするのも大切です。